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失業保険(雇用保険)をもらうための条件

失業保険(雇用保険)をもらうための条件

失業保険(雇用保険)支給の条件
○失業していること(離職票などで被保険者の資格喪失が確認できる)
「失業している」という意味
雇用保険法では、「いつでも働ける能力や身体を持っている人が、働こうとしているの

にも関わらず、仕事が見つからない状態」でないと失業したとは認めてくれないようで

す。

○ハローワークで求職の申込をしていること
○失業者本人に就職する意思があること
家でゴロゴロと寝ているだけの無職者にはお金は出せません。

○離職前の1年間に6ヵ月以上被保険者であったこと
全員が「1年間に6ヵ月」ではなく、失業給付を受給するためには、決められた期間内

に雇用保険へ加入していたことが条件となります。
しかし、1週間の所定労働時間が30時間以上である一般被保険者と、1週間の所定労

働時間が30時間未満である短時間労働被保険者とでは違いがあります。

※一般被保険者
離職日より前の1年間に、賃金支払の基礎となった日数が14日以上ある月が通算して

6ヶ月以上あり、なおかつ雇用保険に加入していた期間が満6ヵ月以上あること。

※短時間労働被保険者
離職日より前の2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある月が通算して

12ヵ月以上あり、なおかつ雇用保険に加入していた期間が満12ヵ月以上あること。

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